派遣での就業を希望する人の中には『アルバイトよりも時間給が高いから、時短の勤務だから』といった理由などをよく聞きますが、正社員を目指して派遣登録をされている方もとっても多いです。
私が営業マンをしている時は、とりわけ30代までの派遣登録層の方々は特に正社員を目指している方が多いイメージでした。
1つは派遣として就業して、企業がとってもスキルや人柄など評価してくれて直接雇用を派遣会社に打診してくるパターン。
そしてもう1つが直接雇用を前提にした派遣『紹介予定派遣』
今回はこの『紹介予定派遣』の大事なルールから実態を紹介しますので、契約社員や正社員を目指している方は特に知っておいた方がいいことばかりになります。
紹介予定派遣の基本ルール
まず紹介予定派遣というのは最低3ヶ月〜最大6ヶ月の派遣期間を設け、
その後就業先とスタッフさんが直接雇用を希望した場合に雇用が
派遣会社から就業先企業に移る派遣形態のことを指します。
つまり直接雇用を前提とした派遣の種類です。
大事なルールが3つあります。
①面接や筆記試験をともなう可能性
派遣では選定行為が原則禁止されています。
選定行為とは、派遣先が派遣労働者を選考し特定する行為のことを指します。
面接のように複数人の応募者から選んだり、出身地や学歴などのスキルに関係ないことを聞くこともNGです。
ですが、紹介予定派遣では最終的に直接雇用を考えての応募のため
書類選考、筆記試験、面接行為が可能となります。
筆記試験がある企業は少ないですが、履歴書と職務経歴書は必ず提出になるので用意しましょう。
また面接が複数回ある企業もあるので、事前に派遣会社に聞いておきましょう。
②派遣期間=初回契約
基本的に、派遣では3ヶ月ごとの契約となっています。特に初回契約に関しては2ヶ月の会社がほとんどです。
ですが、紹介予定派遣では初回の契約が派遣期間となるため初回契約が最低3ヶ月、最高6ヶ月となります。
紹介予定派遣の場合、多くの企業は6ヶ月で依頼をしてきます。
これはスタッフさんからしたら、初回契約が半年もあって喜ぶ方もいますが、
逆に言うと入ってから嫌だと思う環境でも半年も我慢しなければならないので、その場合はかなり大変でしょう。
③派遣期間の延長は出来ない
派遣は通常、契約の延長をしていくものですが、紹介予定派遣では原則派遣期間の延長が出来ません。
理由はいたって単純です。
企業は直接雇用を前提としているため選定行為をしてから派遣スタッフさんを決めています。
なので、選定行為をしているため派遣スタッフさんをそのまま派遣として受け入れてはいけないのです。
企業として派遣期間終了後は直接雇用とするか派遣終了するかの二択なわけです。
ただ、もしスタッフさんから契約を延長してもう少し検討したいという強い思いがある場合は企業に相談することは可能です。
まとめ
とまぁ直接雇用となればお給料や福利厚生はもちろん安定した生活が送れることにはなりますが、正社員、契約社員、いずれにしても簡単に辞める事は出来なくなります。
しっかりとご自身の目で確かめ、決断しましょう。