派遣社員の方なら必ず知っておくべき法律があります。
それが「派遣法」と「労働契約法」です。
それぞれに多くの法律がありますが、2018年問題として全ての派遣社員の方に関わる大事なルールがあります。
今回は「派遣法」に比べあまり知られていない「派遣の無期雇用化」に関する「労働契約法」についてご説明します。
今、ご就業の方も今後派遣でお仕事をされる予定の方も知っておいて下さいね。
派遣も5年間就業することで無期雇用になれる
2013年4月1日に改正された「労働契約法」。
その内容は有期契約が5年を超えた場合、
その有期契約社員が望めば契約更新が終了した翌日から雇用元において無期契約をしなければならないという法律です。
それは雇用元が拒否することが出来ません。
ちなみに「有期契約」とはその名の通り契約期間が決まった契約の事を指します。
つまり「契約社員」はもちろん「派遣社員」も含まれます。
なので、正確な無期雇用化の条件とは
- 「同一の使用者」との間に有期契約の通算期間が5年を超える場合
- 労働者が使用者に対して無期契約への転換を申し込んだ場合
ただし、1.の通算期間とは、改正労働契約法の施行日である2013年4月1日以降の期間のみが対象となります。
2013年3月31日以前に開始された雇用契約期間は通算されません。
また、あくまで就業先を変えても雇用元は派遣会社なので、その後も続けて同一の派遣会社を利用して他の就業先で働いても有期契約は継続されていると見なされます。
派遣の無期雇用は良いことだけではない?
派遣社員をされている方の多くは、望んで派遣社員になっています。
ご家庭の事情や、プライベートの関係上、他のことをやりながらなど。
だからこそ、誰もが無期雇用化を望むわけでないと思います。
ただ、契約期間などを気にせず職の安定化を望む方も多くいますよね。
そういった方にはチャンスになりますが、実は良いことだけではないんです。
メリットとデメリットをしっかり把握しましょう。
メリット
①職の安定=契約期間の定めなし
②収入の増加=直接雇用化となり賞与や交通費が出る可能性が高い
③福利厚生の充実化=派遣社員ではなく、その派遣会社の正社員同様の福利厚生を受けられる可能性がある(例:住宅手当など)
デメリット
①社員規定に則り、全国出勤の可能性もある
②社員と同等の扱いになるので残業時間の増加が予想される
③望まない環境や職種、場所などで派遣される恐れがある=派遣先を選べない
このように知られていませんがデメリットも沢山あります。
正直、派遣として働くメリットはなくなってしまうので、望む方がどれだけいるかは分かりません。
2018年問題を前に雇止めが多発する?
これは派遣元会社の方針や財政状況にもよるので、一概には言えませんが
必ず「雇止め」は発生します。
なぜなら大手の派遣会社では全国3~5万人以上の派遣社員の方が働いています。
その全ての社員とは言わずとも数千人以上をいきなり無期雇用化など出来ますでしょうか。
答えはNOです。
普通大手の会社でも毎年採用する新入社員が100~500人といったところなのに、
いきなり数千人も、しかも年齢面などを鑑みても新入社員以上の賃金を払わなければなりません。
そのため就業先に対しても賃金のアップを求めるはずです。
その交渉が上手くいかなければ、まず現在働いている就業先での契約は2018年4月よりも前に切られるでしょう。
また賃金のアップなど関係なく、
派遣会社の方針によっては2018年の4月に有期契約が5年を超える全ての派遣社員を雇止めするという可能性もあります。
正直、私は今も人材会社で働いているため~~の大手派遣会社さんがそのような対応を検討しているということも聞いています。
派遣社員の方が必ず行うべき行動
今後、全ての派遣社員の方は派遣法の3年と労働契約法の5年という新しい法律により、雇止めに合ってしまう可能性が出ています。
場合によってはご自身も希望し、会社も問題ないということで無期雇用化される方もいらっしゃるかもしれませんが、正直多くはないでしょう。
その場合何をすべきかと考えると、今は方法が一つしかないように思えます。
それは「派遣会社の登録数を増やすこと」に尽きると思います。
なぜなら労働契約法による5年を迎える場合は、他の派遣会社に登録するしか、現状は派遣で就業を続ける術がないからです。
しかも2013年の4月~6月頃から一つの派遣会社を通して長く就業されている方は、
その契約の前か、前の前で契約を切られてしまう可能性が高いです。
それは派遣会社や就業先の会社も労働契約法が重なるギリギリまで契約を続けることにリスクを感じるからです。
求人数や依頼の電話を多くするためにも少なくとも3社以上のご登録をおススメします。
無期雇用を望まない場合、雇止めを避けるためには、複数の派遣会社を上手くサイクルを回しながら働いていくしかありません。
労働契約法は有期契約が5年とありますが、
気を付けなければならないのは有期契約が解除されるのは6か月以上雇用契約が無くなった場合ということです。
つまり6か月未満の期間でまた同じ派遣会社を通して働く場合は有期契約が継続として見なされてしまうということです。
なので、5年近く同じ派遣会社を通して連続して働いている方は6か月ほどの期間を空けないともう一度その派遣会社を通じて働くことが難しくなってしまいます。かつその派遣会社からも急にお仕事の依頼連絡が途絶えてしまうでしょう。
労働契約法による派遣への無期雇用のリスクやデメリットを知り、早めに行動することをおススメします。