派遣の営業マンの時にとっっても多かった質問の中に「有休」がありました。
「いつから」「何日間」「条件は」「フルタイムでないけれど取れるのか」「どうやって申請するのか」「いつ無くなってしまうのか」など。
意外と知ってそうで知らないこともありますので、大切なご自分の有休ルールについては押さえておきましょうね。
「派遣社員だと有休は発生しない?」
「派遣社員だと有休は発生しないんですか」
その答えはNOです。
派遣社員の方にももちろん有休は発生します。
労働基準法の規定を満たせばもらえるものなんです。
具体的には下記の条件を満たす場合に発生します。
① 同じ派遣会社で6ヶ月以上継続して勤務していること
② その6ヶ月間の出勤率が8割以上であること
この2つだけです。
つまり、派遣先が短期間で変わっても、同じ派遣会社で継続して働いているのであれば、しっかり有給休暇が取得できるようになっています。
例えば、Aという派遣会社に4月17日から派遣されるとすると8割以上の出勤率があれば6か月後の10月1日に有休付与されます。基本的に月の初めに付与されますが、会社によって正確な6か月後、つまりこの場合10月17日付与の場合もあるのでご注意下さい。
有休継続するためのルール
有休継続の考え方として
その有休が付与された派遣会社にて月に1日1時間でも働けば(翌月にお給料さえ発生すれば)継続されます。なので10月1日に有休が発生したものの10月中に契約が終了になっても11月中に1日でも同じ派遣会社から働けば有休は継続されるのです。
簡単に考えれば、毎月同じ派遣会社から1円でも収入があれば有休は継続できるということです。
有休発生の具体的な日数
有休休暇の付与日数は以下の図に記載しましたが、
まず就業が始まってから6か月後に8割以上の出勤率の場合10日間付与されます。
それ以降は、以後1年単位で評価付与されていきます。
また年度を経過するごとに付与される有給休暇日数も増えていきます。
最初の半年は付与日数は10日で、11日、12日と1日ずつ増えていき、6.5年以降の20日が上限となります。
継続勤務日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
また週4日以下の就業をされている方の場合は以下のようになるので、ご参考にしてください。
出典元
有休を申請するための方法
有休休暇が発生したら、あとは利用するだけですよね。
そこで有休休暇の申請方法ですが、まず結論派遣会社によって多少のルールの違いはあるので必ずご確認下さい。
基本は、まず就業先の会社へ有給利用日の相談します。
上司の方にご相談してあまり仕事の状況に差支えない日で取るのが基本です。
そしてその後に、勤怠の管理をしている派遣会社へ連絡を取りましょう。
もしくはMypageのような派遣会社独自の登録ページなどがあれば、
そちらからも申請や残りの有給休暇日数を見たりができます。
ただ、派遣会社によっては半休が利用出来たり・出来なかったり、
また就業開始時間後の有休申請を承れない場合があるので要チェックしておいて下さいね。
以上となります。
ご自分の権利ともなる有休ですので、賢く利用していきましょう!
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