「派遣法」と聞くと法律のことでもあり難しいイメージを持たれるかもしれませんが、派遣社員として働かれるのであれば、やはり知っておかなければならない派遣法の知識があります。
今回は派遣法の中でも特に派遣社員として働かれる方に直結する2つの基礎ルールを簡単に分かりやすくお伝えします。
ご自身の身を守るためにも派遣初心者の方はしっかりと覚えていただき、慣れている方も改めて抜けていないか確認してみて下さい。
派遣法の3年について
まずは一番聞いたことがあるであろう派遣法の3年からおさらいです。
以外と正しい内容が抜けている方もいるかもしれませんのでおさらしてみましょう。
派遣法の3年とは、「事業所の単位」と「組織の単位」の2つに分けられます。
事業所の単位とはその事業所(つまりはその建物)において派遣社員を受け入れられる期間のことを指します。その期間は3年間となります。
つまりその事業所で誰か2年ほど派遣社員の方が働いていると、あなたは残り1年間しかその事業所においては派遣としては働けない事になります。
ただし、この「事業所単位」というのは、会社が労働者過半数代表者などに意見徴収を行い問題なければ継続できる単位となります。そのため実質は基本的に継続されるため、派遣社員の方にはあまり関係ないものです。
主に「組織の単位」が派遣社員の方に直接的に関わってきます。
これは派遣社員としてその組織において就業出来る期間が3年間というものです。
「組織」というのは具体的には「~部」や「~課」、「~チーム」などです。
大きな企業ほど細かく分かれていますが、小さな企業や団体ではそういった「経理課」などは存在せずにすべてまとまっていることもあります。
この「組織」において就業出来る期間は3年間ですが、先程の「事業所の単位」と異なり、こちらは継続することが出来ません。よって、こちらが俗に言う「派遣法の3年」というもので、「派遣は3年まで」と聞く内容になります。
しかしお気づきの方がいるかもしれませんが、その「組織」においてということなので、3年が経ったタイミングで、もし他の部署において空きのポジションがあり、企業もあなたも望めばその企業のその組織において継続して新たに3年間就業出来るようになります。
なので、理解しておいていただきたいのは、あくまで「派遣法の3年」というのは
その「組織」においての3年間のため、絶対ではなく場合によってはその派遣先にて組織を変更してさらに3年間就業できる可能性もあるということです。
下記の図を参考にしてみて下さい。
特定行為の禁止
特定行為とは何を指すのかご存知でしょうか。
簡単にご説明すると、派遣先が派遣社員を選別する行為のことを指します。
つまり派遣先は面接や履歴書送付要求は出来ず、性別や年齢・学歴などを限定し、
派遣社員を選別することは出来ないということになります。
これは労働者派遣法26条第7項に記載があります。
ただ実質、これは完全には守られていないことが常です。
派遣先は人材の依頼をする際には派遣会社へ性別や年齢の諸々の条件を提示していますし、履歴書ではないものの派遣会社で登録された経歴書(スキルシート)を確認しています。
また派遣社員の方としてももちろん現場を知り確認したいため、常に「面接」ではないものの「顔合わせ、面談、事業所訪問」という形が行われています。
「守られていない」と言っても、一定のラインは引かれています。
例えば面談の際は基本的に派遣会社が事前に派遣先へも通知を行っており、
学歴や年齢、家族の構成、住まいなどを具体的に聞くことがないようにしています。それは就業してからも同じことであり、個人情報はあくまで派遣会社のみで管理するようになっています。
なので、もし面談の際や就業が開始されてから明らかに興味範囲などで、そういったことを派遣先が聞いてこようとした場合、ご自身で教えたくなければ「それは特定行為に該当するので、、、、」と言ってしまうか、派遣会社へ相談しましょう。
派遣先もコミュニケーションの一環でたまたま聞いてしまったりすることもどうしてもあるので、答えるかどうかはご自身でお決めいただくこととなるかと思います。
まずは上記2点についての知識を確認していただき、
応用編にてさらに3つの派遣法の知識を身に着けていきましょう。